難病患者のそこそこゆるい日常

免許更新に行ってきました

一応ゴールド免許所持者なので、講習は30分。短い時間で済むので、3月で高校生さんが免許取得で混み合うだろう前に行ってこようと思って行ってきました。

 

結論として、ナルコレプシー患者さんはとりあえず免許更新・取得気をつけて下さい!!

 

私ほんとに失念しておりまして…ナルコレプシーの診断を頂いたのは12年くらい前で既に免許も持ってたのにも関わらず、今の今までナルコレプシーと運転免許の関わりについて考えてなかったです。危ない。怒られなくて良かった。事故も無くて良かった(違反はあるけど)

 

www.jtsa.or.jp

 ↑全日本交通安全協会のHPの上記ページの7番(「一定の病気等に該当する運転者対策を推進するための規定の整備」)に記載ありますが、平成26年6月1日から免許更新の際に一定の病気に関する質問表が配布される事になっていたそうです。任意みたいなのでもしかすると実施していない都道府県もあるかもしれません。

内容は既にうろ覚えですが、過去5年のうちに意識を失った事があるか、とか身体が動かせなくなった経験があるか~とか、そういう内容の質問が6~8項目くらい?あり、「はい/いいえ」で回答するというもの。
虚偽記載や嘘の申告をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となるそうです。わあ。

私は2つ該当したので、「はい」にチェックを入れたところ適性試験の際に簡易面談があり、その時点でナルコレプシーの病名を出したところ免許交付後に再度残って面談を受けることに。

 

で、ナルコレプシー原発性骨髄線維症について幾つか質問に回答し、現在の病状についてお話しした結果、「話を聞く限り運転には差し障りないと思われるので、ナルコレプシーの主治医から診断書をもらってきて下さい」とのこと。

診断書を提出した後、協議(審議?)が行われ、1ヶ月後くらいに今後どうするかの結果が届くそうです。

 

場合によっては数ヶ月に1度診断書の提出が義務づけられたり、次の更新まで診断書の提出は不要だったり、あるいは免許停止になったり…という事が起こるそう。それは病状と主治医の診断結果によるそうなので、現時点はどうなるかは分からない、とのこと。

 

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そのほか、面談時に教えてもらった事が幾つかあったのでリマインド的にメモ。
免許更新講習時にもらった「安全運転BOOK」にも記載がありましたがそこはそれ。

 

<もし病状が悪化した際>

・早期回復が見込める場合、公安委員会の判断により3ヶ月以内の期間免許停止が行われることがある

・早期回復が見込まれない場合、免許の取り消しが行われる事がある。
 その際、3年以内に病状が回復し免許を再取得したいなら、学科試験・実技試験が免除される。※診断書を提出し、適性試験を受ける事が必須※

・病気が原因で免許取消→3年以内に再取得した場合、取り消されていた期間は免許取得期間継続と見なされる。

 

とのこと。

 

ちなみに該当する病気は、

 ・認知症
 ・統合失調症
 ・てんかん
 ・再発性の失神(重度の貧血も該当する場合あり)
 ・無自覚性の低血糖症
 ・そううつ病
 ・睡眠障害ナルコレプシーはここに含まれます)
 ・その他安全な運転に支障のあるもの

だそうです。政令で定められているんですって。へええ。

 

簡易面談の時に教えてもらったのですが、免許センターには病気と運転免許の関係についての窓口があるそうです。調べてくるの忘れました…HPとか探してみたけれど分からずじまい。
上記に該当する病気を罹患された方で、免許の事何にもやってなかったな~という方は一回相談したほうが良いかと思われます。


あ、その前に主治医の先生に運転の可否について相談した方が良いとのこと。

ナルコレプシーに関しては、「法律が絡むことなので先生もよく理解されているはずですし、(運転免許に関する)診断書も過去に沢山書かれているはずです」と言われました。なるほど。色々大変なんですね先生…。恐らく他の病気でも、同様ではないかなと思います。

 

今回の免許更新時に質問票を書いてなかったら、今後も申告が必要とか全然考えずにいたと思うので逆に良かったのかな…と思っています。
事故が起きてからでは遅いですから。皆様もどうぞお気をつけて!